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アンビシャスについて | 札幌証券取引所

札証独自の上場基準「アンビシャス」の情報はこちらをご覧ください。

上場を目指す皆様へ

アンビシャスへの上場基準などの情報はこちらからご覧ください。

投資家の皆様へ アンビシャスについて

アンビシャスは、2000年4月に創設された、成長が期待される企業を対象とした新興企業向け市場であり、累計で19社の企業が新規上場を果たしています(2019年6月19日現在)。
札幌証券取引所では2011年6月に公表された「新興市場等の信頼性回復・活性化に向けた工程表(日本証券業協会)」をもとにアンビシャス市場の位置づけについて検討を行い、「近い将来における本則市場へのステップアップを視野に入れた、中小・中堅企業向けの育成市場」として市場コンセプトを再確立いたしました。
そのコンセプトを明確化するため、アンビシャス市場から本則市場への市場変更の緩和制度や企業を退出させる新たな廃止基準を新設し2012年6月1日より施行しています。

■アンビシャスの上場対象企業

成長が見込まれる中小企業
安定的な成長を続けている中小・中堅企業
北海道と何らかのつながりを有している企業

※本店、事業拠点が無い場合は、北海道との関連性を記載した書類の提出を求めます。

■アンビシャスの上場審査基準表

対象企業 北海道に関連のある企業
上場時価総額 基準無し
株主数 上場時 100人以上
公募等の実施 500単位以上の公募又は売出し
事業継続年数 1年以前から取締役会を設置して事業活動を継続
純資産の額 上場時 1億円以上
最近2年間の営業利益が50百万円以上の場合は、上場時「正」
利益の額 直前事業年度の営業利益が「正」
営業利益の額が正でない場合において、高い収益性が期待できる場合を含む
虚偽記載又は不適正意見等 最近2年間に終了する財務諸表等並びに最近1年間に終了する中間財務諸表等が記載される有価証券報告書等に「虚偽記載」なし
「上場申請のための有価証券報告書」に添付される監査報告書等において「無限定適正」又は「除外事項を付した限定適正」であり、かつ最近1年間の監査報告書等が「無限定適正」であること
株式の譲渡制限 株式の譲渡につき制限を行っていないこと
上場会社監査事務所による監査 最近2年間の財務諸表等及び最近1年間の四半期財務諸表等について、上場会社監査事務所の監査又は四半期レビューを受けていること
単元株式数 100株
株式事務代行機関の設置 株式を本所の承認する株式事務代行機関に委託していること
指定振替機関の取扱い 指定振替機関における取扱いの対象であること

■実質基準審査項目
1.企業内容、リスク情報等の開示の適正性
2.企業の収益性
3.企業のコーポレート・ガバナンス及び内部管理体制の有効性
4.企業経営の健全性
5.その他公益又は投資者保護の観点から本所が必要と認める事項

■アンビシャス上場会社の適時開示

アンビシャスの上場会社は、本則市場の上場会社と同様、本所の適時開示規則に基づく情報開示が義務付けられているほか、上場後3年間は年1回以上のIR活動が義務付けられています。

■アンビシャスの上場廃止基準表

株主数 事業年度末に100人未満(新規上場後、2年間適用しない)(猶予期間1年)
上場時価総額 2億円未満
直前事業年度の純資産が2億円以上の場合で、かつ事業改善計画書等を提出している場合は適用除外
(新規上場後、4年間適用しない) 
株式売買高 1年間の月平均売買高が2単位未満
債務超過 事業年度末に債務超過(猶予期間1年)
利益等 4年間継続して営業利益及び営業活動によるキャッシュフローが「負」の場合において、1年以内に営業利益又は営業活動によるキャッシュフローが「正」とならないとき
虚偽記載又は不適正意見等 有価証券報告書等に虚偽記載を行った場合、
又は、
監査報告書等において「不適正意見」若しくは「意見を表明しない」旨等が記載された場合で、
直ちに上場を廃止しなければ市場の秩序を維持することが困難であることが明らかであると本所が認めるとき
その他 銀行取引の停止、破産手続、再生手続又は更生手続、事業活動の停止、不適当な合併等、支配株主との取引の健全性の毀損、有価証券報告書又は四半期報告書の提出遅延、上場契約違反等、株式事務代行機関への不委託、株式の譲渡制限、完全子会社化、指定振替機関における取扱いの対象外、株主の権利の不当な制限、全部取得、反社会的勢力の関与、その他(公益又は投資者保護)
■アンビシャスへの投資について

アンビシャス上場銘柄の投資に際しては、市場の特徴をご理解いただき、上場会社が公表する各種の開示資料などで、個別企業の内容を十分にご理解いただいたうえで、投資判断をしてくださいますよう、 お願いいたします。

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■お問合せ先■ 上場推進部