札幌証券取引所では、市場の利便性の向上や投資家の多様なニーズに対応するため、上場有価証券の売買について、立会取引のほかに、「立会外取引」を行うことが可能です。
下記の表は左右にスクロールします
項目 | 価格交渉取引 | 終値取引 |
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取引対象 | 本所上場普通株券 | |
申込時間と取引価格 | (1)8:30 ~ 9:00 前日の終値(特別気配等を含む)の上下7%の範囲内の価格又は、前日終日の売買高加重平均価格に顧客との間であらかじめ定めた手数料相当額を加減して得た値段 |
(1)8:30 ~ 9:00 前日の終値(特別気配等を含む) 又は、前日終日の売買高加重平均価格 |
(2)11:30 ~ 12:30 前場の終値(特別気配等を含む)の上下7%の範囲内の価格又は、前場の売買高加重平均価格に顧客との間であらかじめ定めた手数料相当額を加減して得た値段 |
(2)11:30 ~ 12:30 前場の終値(特別気配等を含む) 又は、前場の売買高加重平均価格 |
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(3)15:30 ~ 17:00 後場の終値(特別気配等を含む)の上下7%の範囲内の価格又は、後場の売買高加重平均価格又は当日の売買高加重平均に顧客との間であらかじめ定めた手数料相当額を加減して得た値段 |
(3)15:30 ~ 17:00 後場の終値(特別気配等を含む) 又は、後場の売買高加重平均価格又は当日の売買高加重平均価格 |
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※重複上場銘柄は、東証の終値等を基準とする | ※重複上場銘柄は、東証の終値 及び売買加重平均価格等で取引をする | |
取引数量 | 売買立会の最低売買単位以上 | |
売買停止 | 売買立会による売買で売買停止が行われた場合や重要事実の周知が必要な場合等に売買停止を行う場合あり | |
過誤訂正のための売買 | 可能 (あらかじめ本所の承認が必要) |
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決済方法 | 普通取引及び当日決済取引 | |
取引内容の公表 | 情報ベンダーを通じて公表 (約定代金が 50億円以上の取引は、公表遅延措置をとる。) |
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信用取引・貸借取引 | 信用取引及び貸借取引により行うことが可能 |
立会外自己株式取得取引とは、大株主等から売却が予定されている場合に、買付日の前日にあらかじめ具体的な買付内容を公表したうえで、買付を執行するものであり、インサイダー取引規則等の問題を回避し、大株主等からまとまった数量の買付を行うことが可能な取引制度です。
・ 重複上場銘柄の場合コスト(証券会社が支払う定率会費)は、売買代金の万分の0.01と低コストです。
※「コスト」とは、証券会社が取引所に支払う手数料をいい、コストが安価となることにより、発行会社が証券会社に支払うコストの低減が可能となる場合もあります。
・ 自己株式取得のための専門の取引
・ 他の買い注文が入りません。
・ 信用取引を利用した空売りができませんので、予想外の売付注文が入りません。
下記の表は左右にスクロールします
発行会社・大株主等 | 証券会社 | 札幌証券取引所 | |
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買付前日 | ■自己株式取得に関する具体的な買付内容を取締役会において決定 | ||
■具体的な買付内容に基づき、大株主等に売却を依頼 | |||
■証券会社に「立会外自己株式取得取引」への買付注文発注 | ■買付注文を受託後、取引所に「立会外自己株式取得取引届出書」を提出(当該届出書の提出により、取引所への買付の申し込みがあったものと見なします。) | ■立会外自己株式取得取引届出書を受理し、証券会社へ通知。 | |
■自己株式取得に関する情報開示(終値決定後) | ■「買付要領」を公表(当取引所ホームページを通じて公表。) | ||
■取引所が「買付要領」発表後、立会外自己株式取得に対する売付の勧誘。 | |||
買付当日 | ■大株主等は、売付け注文を証券会社に発注 | ■自己株式取得取引に対する売付を受託した証券会社は取引所に売付の申し込み。(8:30から8:50まで) | ■立会外自己株式取得取引の買付の申し込みに対して売り付けの申し込みを対当させることにより売買を成立させる。 |
■自己株式取得結果に関する情報開示 | ■立会外自己株式取得取引結果を公表(当取引所ホームページを通じて公表)。 |